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2019年05月30日

働き方改革関連法への弊所対応について[池袋 税理士・豊島区 税理士 税理士の久米会計事務所]

先月4月1日から順次施行されています「働き方改革慣例法」に伴い、厚生労働省からも
案内されているとおり、各企業において労働時間の適正な把握と時間外労働の管理に
関する対応が求められています。

これを受け、弊所においても社員の適切な就業時間
(弊所所定労働時間 平日9:00~17:00まで)の実現に向け、働き方改革を
実施致します。

弊所は、皆様へこれまで同様のサポートレベルを維持すべく、システムや業務の効率化に、
今後もより一層取り組んでまいりますので、何卒、皆様のご理解とご協力
をお願い申し上げます。

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