2019年07月24日
国税審判官として税理士など民間専門家14名を採用
池袋 税理士・豊島区 税理士国税不服審判所は、10日付で国税審判官(特定任期付職員)として14名を採用した
ことを明らかにした。
特定任期付職員の採用は、民間人材採用の円滑化を図るため、公務に有用な専門的
な知識経験等を有する民間専門家を任期を定めて採用し、高度の専門的な知識経験等
を有する者についてはその専門性等にふさわしい給与を支給できるよう、
2000年11月に制定された任期付職員法に基づくもの。審判所では2007年から実施
している。
国税審判官の採用は、近年の経済取引の国際化、広域化、複雑化を背景とする事件
が増加するなか、適正・迅速に処理できる高度な専門知識・経験・ノウハウを有す
る弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授や助教授の職にあった経歴を有し
、国税に関する学識経験のある者を採用することにより、公正・中立な不服審査
機関としての組織の独立性を高めるためで、初年度の2007年度の4名以来、2018年
度までに延べ340名が採用されている。
2019年度の採用では、応募者97名の中から書類選考と面接を経て14名
(男性12名・女性2名)が採用された。採用された民間専門家の内訳をみると、
弁護士4名、税理士6名、公認会計士4名となっている。採用された14名は、札幌・
東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の7支部に配属となった。この結果、7月10日
現在の審判所支部の特定任期付職員は弁護士27名、税理士12名、公認会計士10名の
49名となっている。
特定任期付職員の雇用期間は2年間又は3年間(更新の可能性があり最長5年間)、
給与は年収840万円から1010万円程度。職務内容は、審査請求事件の調査及び審理
のため、個別事件ごとに担当審判官又は参加審判官として、求釈明・質問・検査
・証拠収集等を自ら行い、かつ、審査官等へ指示などを行うことや、調査・審理
の推進のため、事件の進行管理を行うとともに的確な事実の認定及び税法等の解釈
を行うことなどとなっている。
なお、10月1日付で1名を新規採用する予定となっており、10月以降の在籍者数は
50名となる。また、2020年度の採用公募は8月1日から10月25日までとなっており、
提出された履歴書等により、書類選考を行い、その結果を2019年11月中旬頃に
連絡し、書類選考合格者には、別途、面接日時等を書面で連絡する。
面接試験は、2020年1月14日、15日に審判所本部(財務省本庁舎4階)において
実施する予定だ。
この件については↓
http://www.kfs.go.jp/topics/19r/pdf/shinpan_saiyo.pdf
池袋 税理士・豊島区 税理士として地域密着型の久米会計事務所より
http://www.kume-kaikei.com/
