ニュース

2019年06月06日

池袋 税理士・豊島区 税理士からの個人事業者の税金情報

個人事業者が納めなければならない税金は?
個人が事業をしている場合には、その事業の所得に対し所得税や住民税が課税されます。

また所得が一定額以上ある場合には事業税が課税されます。
さらに、基準期間(個人事業主の場合には前々年)の課税売上高が1,000万円以上あると、
消費税の課税事業者となり、消費税を納めなければなりません(ただし、例外的に消費税
の還付を受けることがあります)。

そのほか、不動産を所有していると固定資産税が、自動車を所有していると自動車税が、
また、機械や備品を所有していると償却資産税が課税される場合があります。

これらの税金については、所得税のように自らが計算して申告する申告納税方式と、
住民税のように市町村などの課税団体が税額を計算する賦課課税方式に区分されます。

個人事業をはじめるときに提出する税務関連の届出書は?

個人が開業して事業をはじめるときは、開業の日から1ヶ月以内に納税地の
所轄税務署長に対し「個人事業の開廃業等届出書」を提出しなければなりません。

そのほか、必要に応じて次のような届出書があります。

青色申告を選択するとき…所得税の青色申告承認申請書
青色申告者が家族に給与を支払うとき…青色事業専従者給与に関する届出書
社員や青色事業専従者に給与を支払うとき…給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納付の特例を受けるとき…源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上記以外にもさまざまな届出書や申請書があります
なお、いずれも提出期限がありますので注意が必要です。

池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所からの新着


ご相談・お問合せは無料です。お気軽にご相談・お問合せください