2019年06月01日
池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所からの新着投稿
1.法人税にはどのような種類があるの?
内国法人(国内に本店または主たる事務所のある法人)に対する法人税の種類としては、次の4つがあります。
各事業年度の所得に対する法人税(法人課税信託を含みます)
各連結事業年度の連結所得に対する法人税
退職年金等積立金に対する法人税
清算所得に対する法人税
なお、上記 1 の法人税は、一般の法人が各事業年度においての事業活動による利益
(課税所得=益金の額-損金の額)に対する税金です。上記 4 の法人税は、法人が解散等に
より最終的に清算する時に残余財産の中にそれまでに法人税の課税済みでない部分の金額
(清算所得)に対して課税される税金です。
2.法人税が課税される法人とは?
法人には内国法人(国内に本店または主たる事業所を有する法人)と外国法人
(内国法人以外の法人)との2種類があります。
内国法人には、法人税の納税義務のない公共法人(地方公共団体、国立大学法人等)
以外は法人税の納税義務があります。この納税義務のある法人については以下のとおりです。
普通法人と協同組合等には、すべての事業に法人税がかかります。特に普通法人には国内のみ
ならず全世界での事業活動により得た所得に対して法人税が課税されます。
また協同組合等については、そのすべての所得に対して低税率の課税がされます。
公益法人等や人格のない社団等については、本来の事業については法人税はかかりませんが、
収益事業(33業種)に対しては法人税がかかります。
なお外国法人に対しては、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)について、
普通法人はその国内源泉所得のすべてに課税され、公益法人等及び人格なき社団等はその
うちの収益事業(33業種)からなるものに対して課税されます。
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