2019年06月02日
池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所からの同族会社に関する記事
【同族会社に該当する会社とは?】
同族会社とは、一言で言えば、株主等と同族関係者(株主等と特殊の関係の
ある個人や法人)を一つのグループとし、これら3つの株主グループでの
持株割合・議決権割合が50%を超える会社をいいます。日本の中小企業の
ほとんどが同族会社であり、少数の大株主が経営を支配しているため、次の
ような制限が設けられています。
・行為計算の否認
不当に安い価額で法人の所有資産を株主等に売却したり、不当に高い価格で株主や
社員から資産を購入するといった場合、その時価との差額は株主等に対する寄付金
または社員等に対する賞与となります
・役員の認定・使用人兼務役員の制限
例えば、肩書きが使用人でも経営を支配できるほどの株式を持つ人は役員と
みなされる など
【どのような人が役員に該当するの?】
どのような人が役員に該当するの?
法人税法における役員は以下のとおりです。
<法人税法上の役員の範囲>
法定(形式上)の
役員 取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人
法人税固有の役員
(みなし役員) 1.〔すべての法人に適用〕法人の使用人以外の者(相談役、顧問など)
で、実質的に法人の経営に従事している者
2.〔同族会社のみに適用〕同族会社の使用人で、その同族会社の中心的な株主
グループの一員であるなどの要件を満たし、実質的に法人の経営に従事している者
「法定(形式上)の役員」とは、法人の設立や運営等についての根拠法令
(株式会社の場合は「会社法」)の規定などによって役員とされる人をいいます。
例えば、会社法で役員と規定されている「取締役、会計参与、監査役」は、税法上
も役員とされます。
なお、税法上の役員の範囲は広く、法定(形式上)の役員ではないが、実質的に法人の
経営に従事しているなどの要件を満たす人は、税法上役員として取り扱われ、これを
「みなし役員」といいます。
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