2019年07月16日
相続税の概要について
相続税は、個人が亡くなられた人の財産を相続したときのほか、遺贈や「相続時精算課税」による贈与により取得した場合に課税される税金です。
亡くなられた人の財産を取得した各人全員の価額の合計額から、同様に相続などする亡くなられた人の債務(借入金、未払金など)及び葬儀費用を差し引いた後、「遺産に係る基礎控除額」を控除した後の残余の価額に相続税が課税されます。
したがって、相続した財産の価額の合計額が基礎控除額以下であるときには、
相続税の申告をする必要はありません。
遺産に係る基礎控除額の計算は、次の算式により計算できます。
≪ 5,000万円 +(1,000万円 × 法定相続人の数)= 遺産に係る基礎控除額 ≫
(注)法定相続人の数には、相続を放棄した人も加えますが、「養子」がいるときには、
(1)実子がいるときは1人 、(2)実子がいないときは2人までとなります。
2.相続税が課税される財産
相続税が課税される財産は、原則的には、亡くなった人から相続や遺贈によって取得した財産ですが、そのほか、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産あるいは生前贈与など贈与によって取得した財産も含まれることがあります。
その概要は、次のとおりです。
(1)相続や遺贈によって取得した財産
亡くなられた人が亡くなられたときにおいて所有していた不動産、事業用財産、現金及び預貯金、有価証券、債券などおよそ金銭に見積もることができる財産すべてがこれに当たります。
(2)相続や遺贈によって取得したものと見なされる財産
死亡保険金
死亡退職金
生命保険契約に関する権利
(注)死亡保険金及び死亡退職金について課税されない部分があります。
(3)亡くなった人からその相続開始前3年以内に「暦年課税」
(通常の贈与など)により取得した財産
(4)亡くなった人から生前「相続時精算課税」により取得した財産
(注)3・4の場合に納税していた贈与税があるときは、相続税からこれ を差し引くことができます。
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