2019年10月16日
泉佐野市、ふるさと納税除外継続で大阪高裁に提訴へ<地方税>
ふるさと納税の新制度から除外された大阪府泉佐野市(千代松大耕市長)は11日、総務省の判断の取消しを求めて、来月11月6日までに高市早苗総務相を大阪高裁へ提訴することを明らかにした。返礼品が問題となっていたふるさと納税制度については、2019年度税制改正において、「返礼品の返礼割合3割以下」かつ「返礼品は地場産品」との基準を満たした地方自治体を特例の対象として総務大臣が指定することになった。
泉佐野市は、総務省からのふるさと納税における返礼品の再三の是正要請に従わず、昨年11月以降もアマゾンギフト券などを贈り322億円の寄附を集めていたことを理由に、2019年度地方税法改正でのふるさと納税の見直しによる指定基準を満たさず、総務大臣からの指定自治体から除外された。不適切な手法で多額の寄附を集めたと判断されて対象から除外され、6月1日から指定を受けられなくなった。
これを不服として同市は、総務省の第三者機関である国地方係争処理委員会に審査の申出を行い、同委員会は9月、総務省に対して、過去の寄附金の集め方など過去の行為を理由にするのは新制度を定めた改正地方税法に反する恐れがあることなどを理由に再検討を勧告した。しかし、総務省は今月3日、「客観的な事実に基づいて判断することは当然で除外は適法」として除外継続を通知したことから、泉佐野市が提訴に踏み切ったもの。
同市は、「総務省は係争委の勧告を事実上無視している。そもそも法施行前の取組みを踏まえるという行為は『法の不遡及』という原則から逸脱しており、法治国家としてあってはならない権限の濫用ではないのか」と指摘。また、「見せしめのように対象から除外することは許されるのか。総務省の違法性を主張していく」と話すとともに、最終的には最高裁まで争う構えを見せている。
池袋 税理士・豊島区 税理士の会計税理士事務所 久米会計事務所
東京都豊島区南池袋2-18-2 池袋南ビル2階
TEL:03-5927-9741 受付時間:平日9:00-17:00(土日祝を除く)
https://www.kume-kaikei.com/
池袋 税理士,#豊島区 税理士
