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2019年06月02日

税金の基礎知識(一部)

【普通法人、協同組合等、公益法人、人格のない社団等とは?】

 内国法人で「普通法人」「協同組合等」「公益法人」「人格のない社団等」
については以下のとおりです。

(1)普通法人
   株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、医療法人、企業組合、
   中間法人など

(2)協同組合等
   農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など

(3)公益法人等
   宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人など

(4)人格のない社団等
   PTA、同窓会、同業者団体など

【法人税の納税地は?】

法人税法では、納税地とは、申告、申請、請求、届出、納付等の諸手続を行うことに関し、
税務当局との間での法律関係を結ぶ場所をいいます。内国法人については、本店または
主たる事務所の所在地です。一方、外国法人の場合は、次の3つのケースがあります。

 1.国内に支店等の恒久的施設を有する外国法人はその支店等の所在地
 2.不動産の貸付け等による対価を受ける外国法人は、その資産の所在地
 3.上記以外の外国法人は、過去の上記の納税地か申告等に当たって選択
   した場所、または麹町税務署管内の場所

なお、この納税地を管轄する税務署長に更正決定等の行政処分権限や質問検査権限
が与えられています。

【個人事業を会社にするには】

個人事業の商売が順調であることから、業務拡大のために会社組織へ衣替えする
ことがあります。

外見的には今までと変わりありませんが、法律的には個人の財産を法人に引き継ぎ、
新しい会社を設立することで、個人から法人へ組織変更することを“法人成り”
といいます。

法人成りして株式会社になると、その会社の債務については、その出資の範囲内に
おいて責任を負うという有限責任とされます。

そして、出資者である個人株主は、法人に引き継いだ個人財産に見合った株式を
取得し、その会社の収益があがれば、配当としてその利益の分配を受けることに
なります。

また、法人成りした会社からその事業主であった個人株主が社長等の役員に就任す
れば、役員に従事する対価として役員給与を受け取ることになります。

池袋 税理士・豊島区 税理士として地域密着型の久米会計事務所より
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