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2019年05月17日

課税される取引:池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所の新着

・国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び
役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う
取引のほとんどは課税の対象となります。

・外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。

池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所より投稿


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