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2019年05月25日

相続財産の分け方に関する用語集「池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所より」

相続が発生した際、まずは遺言書の有無を確認します。遺言書が無い場合は、法定相続分に従って遺産を分割します。

【遺言書】

遺言書とは、自分が死んだあとの財産の分け方などについて記した文書のことです。遺言書に法律的な効果を持たせるためには、法律に従って作成する必要があります。確実に法律的な効果のある遺言書を作成するためには、公正証書として作成することが望ましいです。

【遺産分割協議、遺産分割協議書】

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、どのように遺産を分けるかについて相続人全員で話しあうことです。遺産分割協議の内容を記した書類を、遺産分割協議書といいます。

【遺留分】

相続のときに相続人が最低限相続することのできる相続財産のことです。被相続人は遺言書で、誰がどのような財産を相続するかを指示することができますが、相続する財産をゼロにしたい場合でも、配偶者と父母と子供については遺留分がある(兄弟姉妹は除く)のでゼロにすることはできません。遺産の一定割合を法定相続人に保障することで、残された法定相続人の生活を保障しようというものです。

【相続分】

相続人が複数いる場合に相続人同士の間で遺産を分ける割合のことをいいます。民法では「法廷相続分」として、その割合が規定されています。

【法定相続分】

●配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

●配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

●配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

※子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合、原則として均等に分けます。

▶引用:国税庁ホームページ「相続人の範囲と法定相続分」より

池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所より
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