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2019年10月17日

2019年10月17日:軽減税率対応レジの補助金の手続要件を緩和~中企庁<消費税>

池袋 税理士の久米会計事務所からの新着

中小企業庁は8月28日、中小事業者が消費税の軽減税率に対応したレジの導入等
をした場合に支給する補助金の手続要件を緩和することを発表した。

これまでは、本年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払が完了して
いなければ補助金の対象とならなかったが、手続要件の緩和により9月30日までに
レジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していれば同日までに設置・
支払が完了していなくても対象となる。

ただし、補助金の申請はレジの設置・支払後とする事後申請であるため、補助金
申請期限である12月16日までには設置・支払を完了する必要がある。

ちなみに、軽減税率対応レジを導入した場合の補助金は、レジを2台以上又はレジ
1台のみと付属機器の合計額が3万円以上の場合は補助率が3/4(レジ1台のみと付属
機器等を導入した場合の合計額が3万円未満の機器については4/5)で、補助額は
1台あたり20万円が上限となる。

手続要件緩和の背景には、10月1日の消費税軽減税率制度の開始を目前に控え、
軽減税率対応レジの需要が急激に高まっているものの、レジの購入契約後、設置
・支払完了までに通常数週間程度かかることから、開始間近の購入契約では
9月30日までの設置・支払完了期限に間に合わず、補助金が受けられないため
軽減税率対応レジの普及の妨げとなっているとの指摘があった。

中企庁では、レジメーカー・販売店に対し、9月30日までのレジの納入に最大限
取り組んでもらうとともに、そうした対応が難しい場合にあっても、
(1)在庫余力のある対応レジの導入促進、(2)対象事業者が必要とする対応レジを
最適に供給するための取組み、(3)早期納入の追求、納入見通しの報告、
(4)対象事業者が現在使用するレジの応急設定変更等の対応をとるよう、
8月28日のレジメーカーを集めた会合において要請している。

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