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2019年11月09日

2019年11月09日:令和元年分 年末調整のしかた

池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所からの新着・・
本年も、年末調整を行う時期となりました。

「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、
毎月(毎日)
の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について
納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、
給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。

大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別
所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけ
ですから、この意味からも非常に大切な手続です。


給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、次の
とおりです。

○  納期の特例の承認を受けていない場合
   給料や報酬などを支払った月の翌月10日
○  納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります。)
  1月から6月までの分… 7月10日
  7月から12月までの分…翌年の1月20日

1 納期限までに、e‐Tax を利用するか又は「所得税徴収高計算書(納付書)」
を添えて最寄りの金融
機関若しくは所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。

2 上記の10日又は20日が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、
その休日明けの日が期限となります。

3 納期限までに納付がない場合には、加算税や延滞税を負担しなければならないこと
があります。

4 納付に当たっては、税務署からお知らせしている整理番号が所得税徴収高計算書
(納付書)に印字(記載)されているか確認してください。

5 納付する税額がない場合であっても、「本税」欄が「0」の所得税徴収高計算書
(納付書)を所轄の税務署に e‐Tax により送信又は郵便若しくは信書便により送付
又は提出してください。

1 この「年末調整のしかた」は、令和元年7月1日現在の所得税法等関係法令の
規定に基づいて作成してあります。

2 文中で使用する「令和元年分」とは、平成31年1月1日から令和元年
12月31日での期間に係る年分をいいます。

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