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2019年11月27日

2019年11月27日:申告書等閲覧サービスで写真撮影が可能に<国税庁>

池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所からの新着

国税庁はこのほど、「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正に
ついて(事務運営指針)を公表した。今回の改正は、閲覧申請者や税務署員
の閲覧に係る事務負担を削減するため、今月9月1日から閲覧時の写真撮影を
認めるとともに、提出書類の見直し等を行うもの。申告書等閲覧サービスとは、
申告書等をなくしてしまった場合や、被相続人(亡くなった人)が生前に提出
した申告書等を閲覧したい場合などに利用できる。

このサービスは、税務署の窓口で申し込むことが必要で、郵送による請求はで
きない。

利用料金は無料だが、これまでは、閲覧申請者はあくまで申告書等を見ることが
できるだけで、写真撮影は一切認められておらず、コピーなどの交付も認められ
ていなかった。したがって、申告書の内容等を記録するには、その場でメモを取
って書き写す必要があり、メモをとる場合でも、カメラでの撮影やスキャナーで
の読み取りはできなかった。

今回、写真撮影が認められたことにより、事務運営指針に写真撮影の際の要領等
が規定された。それによると、閲覧に際しては、個人情報の保護及び行政文書の
適切な管理の観点から、原則として、管理運営部門の窓口担当者等が立ち会う。

その際、閲覧者が写真撮影を希望している場合には、写真撮影は、デジタルカメラ
、スマートフォン、タブレット、携帯電話など、その場で写真が確認できる機器
に限って認める。

動画については、音声が録音されるおそれがあるほか、申告内容等は写真で確認が
可能であるため認めない。閲覧申請者に写真撮影をさせるに当たっては、申告書等
以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立が置かれ、撮影の都度
又は撮影後、担当の税務署員がその場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みが
ある場合には、閲覧申請者に消去させるか撮り直しをさせる。

また、申告書等保有部門から回付された閲覧に供する申告書等が、閲覧対象書類
であることを、署員が閲覧申請者に説明し確認させる。その確認後、収受日付印
のある書類については、収受日付印、氏名、住所等を、厚紙、封筒、カバーテープ
等で覆うなど被覆した上で撮影させる。被覆によって必要な金額等が隠れる場合
には、その部分は書き写しをさせる(申告書等保有部門がマスキングした箇所を
除く)。

池袋 税理士・豊島区 税理士久米会計事務所からの記事案内でした。

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