2019年12月01日
2019年12月01日:文科省、ゴルフ場利用税の非課税措置の拡充を要望<税制改正>
池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所からの新着
ゴルフ場利用税について、文部科学省は2013年から昨年まで7年連続して廃止を
要望していたが、2020年度改正に向けては、同税の扱いは長期的に検討して
いくとした上で、ゴルフ場利用税の非課税措置の拡充を要望した。ゴルフは
2016年に112年ぶりにリオデジャネイロ五輪で復活し、東京五輪でも実施が決
っていることから、同省は幅広くゴルフの振興を図り、国民が身近に親しむ
境を整備する上で重要だとしている。
ゴルフ場利用税の前身は、1940年に国税として導入された入場税だが、その後、
1954年にパチンコ店やマージャン店などとともに「娯楽施設利用税」という
地方税となった。さらに1989年の消費税創設に際して、国税の入場税は廃止
され、娯楽施設利用税も、パチンコ・麻雀・射的場などの利用に係るものは
廃止されたが、ゴルフ場の利用行為に対してだけは「ゴルフ場利用税」と
名称変更して存続した。
2020年度税制改正要望においては、将来にわたるゴルフ人口の拡大、生涯
スポーツとしてのゴルフ振興、健康寿命の延伸の観点から、現在の非課税
措置の対象のうち、「18歳未満の者」と「70歳以上の者」について、それぞれ
「30歳未満の者」、「65歳以上の者」への対象拡充とともに、新たにオリン
ピックを含む国際競技大会出場選手及び中央競技団体が主催する、全国的なア
マチュアゴルフ競技出場選手への非課税措置を講ずることを要望。
また、ゴルフ場利用税の見直しも要望。1989年度に消費税創設(税率3%)に
伴い娯楽施設利用税を廃止する一方、課税対象施設をゴルフ場に限定し、
「ゴルフ場利用税」を創設した上で、標準税率を1100円から800円に引き下げ、
併せて市町村への交付金の交付率を1/2から7/10に変更。その後、消費税
は5%、8%に引き上げられたが、その後の見直しは行われていないことから、
消費税の10%引上げを契機とした見直しを求めている。
税制改正要望の背景には、ゴルフ人口やゴルフ場の減少がある。国内のゴルフ
人口は1991年の約1700万人から2016年の約890万人に、若い世代を中心に半数
近く減少し、ゴルフ場は2012年度の2460ヵ所から2017年度の約2257ヵ所に減少
している。
文科省は、ゴルフ場の閉鎖を防止しゴルフ場を活用した地域の振興
を図るとともに、ゴルフ人口の増加の方策を検討する必要があるとの考えを示
している。
文科省の税制改正要望は↓
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/08/29/1420671_03.pdf
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