2019年12月07日
2019年12月07日:「相互協議」の発生件数、処理件数ともに過去最多に<国際税務>
2019年12月07日:「相互協議」の発生件数、処理件数ともに過去最多に<国際税務>
池袋 税理士・豊島区 税理士の久米会計事務所からの新着
国税庁では、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図
る観点から、事前確認に係る相互協議を実施している。相互協議とは、納税者が
移転価格課税等による国際的な二重課税を受けた場合、または受けるに至ると認
められる場合に、国税庁と条約締結国の税務当局間で解決を図るための協議手続
きのこと。
国税庁はこのほど、2018事務年度(2018年7月~2019年6月)の相互協議の状況を
公表した。
それによると、2018事務年度は過去最多となる219件の相互協議事案が発生。
そのうち「事前確認」に係るものは163件で、全体の74%を占めていることが分かった。
「事前確認」とは、納税者が税務当局に事前に申し出た独立企業間価格の算定方法を
税務当局が確認した場合には移転価格課税は行わないという制度。
また、「移転価格課税その他」に係るものは56件で、全体の26%だった。
ここでいう「移転価格課税その他」には、移転価格課税に加えて、恒久的施設(PE)
に関する事案や、源泉所得税に関する事案などが含まれる。一方、同事務年度の処理件数
は187件、前事務年度比13%増で過去最多となった。このうち「事前確認」に係るもの
の処理件数は146件、「移転価格課税その他」に係るものの処理件数は41件で、処理事案1
件当たりに要した平均的な期間は34.1ヵ月だった。
処理件数を業種別にみると、「製造業」が最多の127件で、「卸売・小売業」36件、
「その他」24件。また、対象取引別にみると、「棚卸取引」が156件で最多、次いで
「役務提供取引」90件、「無形資産取引」76件となっている。
2018事務年度の相互協議事案の処理件数は過去最多となった一方で、発生件数も過去最多
となり、処理件数を上回ったことから、翌事務年度への繰越件数も前事務年度比6.6%
増の528件に増加している。
繰越事案の相手国を国別にみると、「米国」が25%で最も多く、次いで「インド」
(17%)、「中国」(14%)、「韓国」(9%)、「タイ」(6%)の順となっている。
なお、国税庁では、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を
図る観点から、事前確認に係る相互協議に力を入れている。
移転価格課税による追徴課税の大規模化が進むなか、相互協議のニーズはますます高まる
ものとみられている。
池袋 税理士・豊島区 税理士久米会計事務所からの記事案内でした。
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